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富丘会寄附行為

第1章 総則
(名 称)
第1条 本会は、財団法人富丘会という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台156 番地に置く。
(目 的)
第3条 本会は、県内経済の発展に寄与する研究者、経営者等の顕彰、経済学及び経営学に関する調査研究への支援並びに経済問題に関する講演会の開催を行うことにより、県内における経済研究活動を支援し、神奈川県の経済の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  (1) 県内経済の発展に寄与する優れた業績を挙げた研究者、経営者等の顕彰
  (2) 経済学及び経営学に関する調査研究に対する助成
  (3) 経済問題に関する講演会等の開催
  (4) 県内経済研究活動推進の拠点としての富丘会館(仮称)の設置及び管理運営
  (5) 会報の発行
  (6) 賛助会員の交流に関する事業
  (7) その他目的を達成するために必要な事業
   
第2章 資産、事業計画等
(資産の達成)
第5条 本会の資産は、次に掲げるものを持って構成する。
  (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
  (2) 資産から生ずる収入
  (3) 賛助会費
  (4) 寄附金品
  (5) 事業に伴う収入
  (6) その他の収入
(資産の種別)
第6条 資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
  2 基本財産は、次に掲げるものを持って構成する。
  (1) 設立の際基本財産として指定された財産
  (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
  (3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
  3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(資産の管理)
第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て定める。
  2 基本財産のうち、現金は、確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に替えて、保管しなければならない。
(経費の支弁)
第9条 本会の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業年度)
第10条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第11条 本会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、その年度開始の日の7日前までに理事会の承認を得なければならない。
(事業報告及び収支決算)
第12条 本会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業概要報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後2箇月以内に理事会の承認を得なければならない。
(長期借入金)
第13条 本会が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事の3分の2以上同意を得なければならない。
   
第3章 役員及び職員
(役員の種類及び選任)
第14条 本会に、次の役員を置く。
  (1) 理事長  1人
  (2) 副理事長 3人又は4人
  (3) 理 事(理事長及び副理事長を含む。)
  20人以上25人以内
  (4) 監 事  2人
  2 理事及び監事は、評議員会において選任する。
  3 理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。
  4 理事及び監事は、これを兼ねることができない。
(役員の職務)
第15条 理事長は本会を代表し、会議を統括する。
  2 副理事長は、理事長を補佐して会務を掌理し、理事長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
  3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
  4 監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠として選任された役員の任期は前任者の残任期間とし、増員により選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。
  2 役員は、再任されることができる。ただし、理事長、副理事長及び監事の再任は、評議員会の議決を経た本会の重要な事業の継続のための理事長の再任を除き3度までとする。
  3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会において、評議員の4分の3 以上の同意により、これを解任することができる。
  (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
  (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
  2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う評議員会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(事務局)
第18条 本会の事務を処理するために、事務局を置く。
  2 事務局には、事務局長その他の事務職員4人以内を置く。
  3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
   
第4章 顧問及び相談役
(顧問及び相談役)
第19条 本会に顧問及び相談役を置く。
  2 顧問及び相談役は、賛助会員のうちから理事長が委嘱する。
  3 前項に定めるもののほか、顧問及び相談役に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。
   
第5章  理 事 会
(理事会の構成)
第20条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第21条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本会の運営に関し重要な事項を議決する。
(理事会の開催)
第22条 理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(理事会の招集)
第23条 理事会は理事長が招集する。
  2 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
(理事会の議長)
第24条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の定足数)
第25条 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(理事会の議決)
第26条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会における書面表決)
第27条 やむを得ない理由のため、理事会に出席することができない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席した理事とみなす。
(理事会の議事録)
第28条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 理事会の日時及び場所
  (2) 理事の現在数
  (3) 出席した理事の氏名(書面表決者の場合にあたっては、その旨を付記すること。)
  (4) 議決事項
  (5) 議事の経過の概要及びその結果
  (6) 議事録署名人の選任に関する事項
  2 議事録には、議長のほか、出席した理事のうちからその理事会において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
   
第6章 各種委員会
(委員会)
第29条 理事長は、会務を執行するため、理事会の議決に基づき、各種の委員会を設置することができる。
  2 各種の委員会の委員長は、理事会の承認を得て、理事長が選任する。
  3 前項に定めるもののほか、各種の委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。
   
第7章 評議員及び評議員会
(評議員)
第30条 本会に、評議員を置く。
  2 評議員は、理事会において選任し、その数は25人以上30人以内とする。
  3 評議員は、理事又は監事を兼ねることができない。
  4 第16条及び第17条の規定は、評議員の任期、又は解任について準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と、第17 条中「評議員会」とあるのは「理事会」と、「評議員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
(評議員会の構成及び権能)
第31条 評議員会は、評議員をもって構成する。
  2 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、会務の執行に関する重要な事項につき理事長の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議することができる。
(評議員会の開催)
第32条 評議員会は、理事長が必要と認めたとき、又は評議員の5 分の1 以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(評議員会の招集)
第33条 評議員会は、理事長が招集する。
  2 評議員会を招集するには、評議員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の7 日前までに文書をもって通知しなければならない。
(評議員会の議長)
第34条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員のうちから選任する。
(評議会の定足数)
第35条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(評議員会の議決)
第36条 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数の同意を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(評議員会における書面表決等)
第37条 やむを得ない理由のため、評議員会に出席することができない評議員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の評議員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席した評議員とみなす。
(評議員会の議事録)
第38条 第28条の規定は、評議員会の議事録に準用する。この場合において、同条中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは、「評議員」と、「書面表決者」とあるのは「書面表決者及び表決委任者」と読み替えるものとする。
   
第8章 賛助会員
(賛助会員)
第39条 本会に賛助会員を置く。
  2 賛助会員の種類及び資格は次の通りとする。
  (1) 一般賛助会員 横浜高等商業学校、同校貿易別科、横浜経済専門学校、横浜国立大学経済学部、同学部第二部、大学院経済学研究科、横浜国立大学経営学部、同学部第二部、大学院経営学研究科、横浜国立大学大学院国際経済法学研究科、国際開発研究科、国際社会科学研究科及び法曹実務専攻のいずれかを卒業若しくは修了し、又はこれらに在学した者
  (2) 特別賛助会員 前号に規定する学校又は学部の教員又は職員であった者で理事長が推薦したもの
(入 会)
第40条 一般賛助会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(賛助会費)
第41条 一般賛助会員は、理事会において定めるところにより、賛助会費を納入しなければならない。
(退 会)
第42条 賛助会員は、退会しようとするときは、その旨を理事長に届け出なければならない。
  2 賛助会員が死亡したときは、退会したものとみなす。
(除 名)
第43条 賛助会員が、次の各号のいずれかに該当するとき(特別賛助会員にあっては、第2号に該当するとき)は、理事会において、理事の4分の3以上の同意により、これを除名することができる。
  (1) 賛助会費を3 年分以上滞納したもの
  (2) 本会の名誉を傷つけ、又は本会の設立の趣旨に反する行為をしたとき
  2 前項第2 号の規定により会員を除名しようとするときは、除名の決議を行う理事会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第44条 既に納入した賛助会費その他の拠出金品は、返還しない。
   
第9章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第45条 この寄附行為は、理事会において理事の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第46条 本会は、民法第68条第1項2号から第4号までの規定によるほか、理事会において、理事の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の承認があったときは解散する。
  2 解散のときに存する残余財産は、理事会の議決を経、かつ、主管官庁の承認を得て、本会と類似の目的をもつ法人に寄附する。
   
第10章 雑則
(委 任)
第47条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て定める。
   
附則
1 本会の設立当初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず、設立許可があったときから平成3年3月31日までとする。
2 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第11条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
3 本会の設立当初の役員及び評議員は、第14条第2項及び第3項又は第30条第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿及び評議員名簿のとおりとし、その任期は、第16条第1項又は第30条第4項の規定により準用する第16条第1項の規定にかかわらず、役員にあっては、平成3年3月31日まで、評議員にあっては、平成4年3月31日までとする。
4 この寄付行為は、平成20年4月30日から施行する。